全さんま

TAC

TAC(Total Allowable Catch)制度

平成8年、日本においても「国際海洋法条約」が発効し、それまで行われてきた漁業に、新しいルールが導入されました。

これまでも漁獲能力や漁獲努力量の規制を中心とした漁獲管理が行われてきましたが、それに加えてさらに”採捕量”そのものに着目した漁業管理制度が生まれました。それが漁獲可能量(Total Allowable Catch)を定める「TAC制度」です。

TAC制度による漁業管理は、持続的な生物資源の利用が可能な漁獲量水準の達成を目指しています。

一定の産卵親魚を残し、再生産可能な資源状況を保つ

将来にたくさんの海洋生物資源を残す

未来の漁業を守る

TACの対象魚種

さんま        すけとうだら     まあじ        まいわし
まさば及びごまさば  するめいか      ずわいがに